(役員等)
・個人事業主
・法人の代表取締役
・合名・合資・合同会社の代表社員
→被保険者とならない。
・法人の取締役、合名会社等の社員
→同時に会社の部長や支店長等の従業員としての身分を有し、報酬支払等の面から見て労働者的性格が強い者であって、雇用関係があると認められる限りにおいて、被保険者となる。
(家事使用人)
原則として被保険者とはならない。
但し、適用事業に雇用されて、主として家事以外の労働に従事することを本務とする者は、家事に使用されることがあっても、被保険者となる。
(パートタイム労働者等)
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・同一事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる
→いずれも充たす場合は、被保険者となる。
(複数事業主に雇用される者)
原則として、その者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ、被保険者となる。
複数の雇用関係すべてについて被保険者になることはない。
(国外就労者)
海外出張・海外出向の場合であっても、出向元事業主との雇用関係が継続していれば、被保険者となる。
(在日外国人)
外国公務員・外国の失業補償制度の適用を受けている場合を除き、国籍にかかわらず、原則として被保険者になる。
(長期欠勤者)
雇用関係が存続していれば、賃金支払の有無にかかわらず、被保険者となる。