(適用除外)

以下の者には、原則として雇用保険法は適用しない

 

1週間所定労働時間20時間未満

→但し、日雇労働被保険者を除く

 

② 同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない

→但し、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者・日雇労働被保険者に該当する者は適用除外とはならない

 

季節的に雇用される者で、次のいずれかに該当するもの(日雇労働被保険者を除く)

 ・4箇月以内の期間を定めて雇用される

 ・1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である

 

※1週間の所定労働時間が20時間未満…無条件で適用除外

 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満…季節的雇用者であれば適用除外

 

④ 学校教育法に規定する学校等の学生または生徒で一定の者

卒業を予定している者で適用事業に雇用され、卒業後も引き続きその事業に雇用されるもの、休学中の者等は、適用除外とはならない

 

⑤ 船員であって、一定の漁船に乗り組むために雇用される者

→1年を通じて船員として駅用事業に雇用される場合は、適用除外とはならない

 

国・都道府県・市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に他の法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付・就職触診給付の内容を超えると認められる者であって、一定のもの

 

【都道府県等または市町村等の事業に雇用される者】

雇用保険の適用除外申請

承認申請がなされた日から雇用保険法を適用しない

承認しない旨の決定があった場合は、承認申請がなされた日に遡及して雇用保険法を適用する