(事業主から)
・次の①~③のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったとき
→政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を、事業主から徴収できる。
① 事業主が故意または重過失により労災保険に係る保険関係成立の届出をしていない期間中に生じた事故(概算保険料認定決定をした後の期間を除く)
故意(行政機関からの指導を受けて10日以内に届出をしない)・・・100%相当額が支給の都度徴収される。
重過失(指導は受けていないが、保険関係成立日から1年以内に届出をしない)・・・40%相当額が支給の都度徴収される。
② 事業主が一般保険料を納付しない期間中に生じた事故(督促状に指定する期限後の期間に限る)
→保険給付額に40%を限度とする滞納率を乗じて得た額が、支給のつど徴収される。
③ 事業主が故意または重過失により生じさせた業務災害の原因である事故
→保険給付額の30%相当額が、支給のつど徴収される。
【価額の限度】
業務災害・・・労働基準法の規定による災害補償の価額の限度等
通勤災害・・・通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき、業務災害に関する保険給付に相当する価額の限度等
【徴収の対象外】
療養(補償)給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付は、徴収の対象から除かれる。
【徴収対象の期間】
療養開始日等の翌日から起算して3年以内に支給事由が生じたものに限られる。
(不正受給者から)
・偽りその他不正な手段により保険給付を受けた者があるとき
→政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を徴収できる。
・事業主が虚偽の報告または証明をしたため、その保険給付が行われたものであるとき
→政府は、その事業主に対し連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。