(目的)
・雇用保険は
・労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか
・労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより
・労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに
・求職活動を容易にする等、その就職を促進し、あわせて労働者の職業の安定に資するため
・失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
・雇用保険は、この目的を達成するため、失業等給付を行うほか
・雇用安定事業及び能力開発事業(=二事業)を行うことができる。
(管掌)
・雇用保険は、政府が管掌する。
・雇用保険法に定める厚生労働大臣の権限は、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
・都道府県労働局長に委任された厚生労働大臣の権限は、公共職業安定所長に委任することができる。
厚生労働省職業安定局・・・雇用保険全体の管理運営
都道府県労働局・・・保険料の徴収・収納事務等
公共職業安定所・・・適用及び給付事務
都道府県知事・・・能力開発事業における職業訓練を行う事業主等に対する助成事業実施に関する事務等、雇用保険の事務の一部を担当