(社会保険・年金給付との調整)
・同一の事由(障害または死亡※)により
・労災保険の年金給付と厚生年金・国民年金(=社会保険)の年金給付が支給されるときは
・労災保険の年金給付額に一定の調整率が乗じられて、減額調整される。
※老齢厚生年金や老齢基礎年金との併給調整はあり得ない。
(20歳前傷病による障害基礎年金との調整)
・労災保険の年金給付と20歳前傷病による障害基礎年金(国民年金法第30条の4の障害基礎年金)の支給を受けることができる場合には
・労災保険の年金たる保険給付が全額支給され、20歳前傷病の障害基礎年金は支給されない。
(厚生年金保険の障害手当金との調整)
・同一の事由について
・労災保険の障害(補償)一時金と厚生年金保険の障害手当金の支給を受けることができる場合には
・労災保険の障害(補償)一時金が全額支給され、厚生年金保険の障害手当金は支給されない。