(退職後の権利保護)
・保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
→退職後であっても支給される。
(譲渡等の禁止)
・保険給付を受ける権利は、譲渡・担保提供・差押が禁止される。
・年金たる保険給付を受ける権利→独立行政法人福祉医療機構の担保に供する場合は例外的に認められる(小口貸付)。
(休業(補償)給付の給付)
労働者が休業(補償)給付について事業主等にその受領を委任している場合→原則として、その事業主等に支払われる。
(公課の禁止)
・租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。
・労災保険に関する書類には、印紙税は課されない。