(概要)
・保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合
・その死亡した者に支給すべき保険給付で、まだその者に支給しなかったものがあるとき
(死亡した者が、死亡前にその保険給付を請求していなくても)
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・その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で同一生計であったもの(遺族(補償)年金については、その年金を受けることができる他の遺族)は
・自己の名で(死亡した者の名ではない→相続財産ではない)
・その未支給である保険給付の支給を請求できる。
(順位)
配(ハイ)→子(シ)→父母(フ)→孫(ソン)→祖父母(ソ)→兄弟姉妹(ケイ)
遺族(補償)年金については、その年金の受給資格者の順序による(転給が行われるため、転給者に支給される)。
同順位者が2人以上あるときは、1人がした請求は全員のために全額したものとみなされる。
1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。