(概要)

・保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合

その死亡した者に支給すべき保険給付で、まだその者に支給しなかったものがあるとき

(死亡した者が、死亡前にその保険給付を請求していなくても)

 ↓

・その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹同一生計であったもの(遺族(補償)年金については、その年金を受けることができる他の遺族)は

自己の名で(死亡した者の名ではない→相続財産ではない)

・その未支給である保険給付の支給を請求できる。

 

 

(順位)

配(ハイ)子(シ)父母(フ)孫(ソン)祖父母(ソ)兄弟姉妹(ケイ)

遺族(補償)年金については、その年金の受給資格者の順序による(転給が行われるため、転給者に支給される)。

 

同順位者が2人以上あるときは、1人がした請求は全員のために全額したものとみなされる。

1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。