(概要)
・安衛法の規定による一般健康診断のうち、直近のもの(=一次健康診断)において
・血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患・心臓疾患の発生に関わる身体の検査であって、厚生労働省令で定めるもの(腹囲の検査またはBMI測定など)が行われた場合において
・その検査を受けた労働者がいずれの項目にも異常の所見があると診断されたとき
→その労働者(※)に対して、請求に基づき給付を行う。
※その一次健康診断の結果その他の事情により、既に脳血管疾患・心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。
(給付の範囲)
① 二次健康診断(1年につき1回に限る)
② 特定保健指導
①に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師または保健師による保険指導(二次健康診断ごとに1回に限る)
(手続)
以下の健診給付病院等において、現物給付により行われる。
① 社会復帰促進等事業として設置された病院・診療所
② 都道府県労働局長の指定する病院・診療所
所定の事項を記載した請求書を、健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
提出期限は、原則として一次健康診断を受けた日から3か月以内。