(概要)

・労働者が業務上(通勤により)死亡した場合に

葬祭を行う者(※)に対して

・その請求に基づいて支給する。

 

※一般的には遺族だが、遺族なく社葬を行った場合はその会社。

 

・葬祭料の請求者が遺族補償年金の受給権者である必要はない

・葬祭料の請求と遺族補償給付の請求は別個に行ってよい

・請求時に「葬祭に要した費用を証明する書類」の添付は不要

私傷病が原因で死亡した場合には、葬祭料は支給されない

 

 

(支給額)

315,000円+給付基礎日額の30日分(※)

給付基礎日額の60日分

 

原則は①の算式だが、②の額が最低保障される。