(概要)
・労働者が業務上(通勤により)死亡した場合に
・葬祭を行う者(※)に対して
・その請求に基づいて支給する。
※一般的には遺族だが、遺族なく社葬を行った場合はその会社。
・葬祭料の請求者が遺族補償年金の受給権者である必要はない。
・葬祭料の請求と遺族補償給付の請求は別個に行ってよい。
・請求時に「葬祭に要した費用を証明する書類」の添付は不要。
・私傷病が原因で死亡した場合には、葬祭料は支給されない。
(支給額)
① 315,000円+給付基礎日額の30日分(※)
② 給付基礎日額の60日分
原則は①の算式だが、②の額が最低保障される。