(概要)

当分の間

・労働者が業務上の事由(通勤)により死亡した場合、

・その死亡に関しては、遺族(補償)年金を受ける権利を有する遺族(※)に対し、

・その請求に基づき、

遺族(補償)年金前払一時金を支給する、

 

若年支給停止者であっても請求できる。

 

 

(支給額)

給付基礎日額200日分400日分600日分800日分、1,000日分

いずれかから受給権者が選択した額

 

 

(請求)

・請求は、同一の事由に関して1回限り

・原則として、遺族(補償)年金の請求と同時に行わなければならない。

・但し、遺族(補償)年金の支給決定通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、請求できる。

・先順位者が前払一時金を受給した後に失権→転給による受給権者は前払一時金の請求をすることができない

・請求権は2年の時効にかかる。