(概要)
・当分の間、
・労働者が業務上の事由(通勤)により死亡した場合、
・その死亡に関しては、遺族(補償)年金を受ける権利を有する遺族(※)に対し、
・その請求に基づき、
・遺族(補償)年金前払一時金を支給する、
※若年支給停止者であっても請求できる。
(支給額)
給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分
いずれかから受給権者が選択した額
(請求)
・請求は、同一の事由に関して1回限り。
・原則として、遺族(補償)年金の請求と同時に行わなければならない。
・但し、遺族(補償)年金の支給決定通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、請求できる。
・先順位者が前払一時金を受給した後に失権→転給による受給権者は前払一時金の請求をすることができない。
・請求権は2年の時効にかかる。