(受給権者)
以下の受給資格者のうち、最先順位者。
すべてにおいて、労働者の収入によって生活を維持していたことが必要。
① 配偶者
妻:要件なし
夫:60歳以上 または一定の障害状態
② 子:18歳到達年度末まで または一定の障害状態
③ 父母:60歳以上 または一定の障害状態
④ 孫:18歳到達年度末まで または一定の障害状態
⑤ 祖父母:60歳以上 または一定の障害状態
⑥ 兄弟姉妹: 18歳到達年度末まで または60歳以上 または一定の障害状態
--------(⑦以下は、60歳到達月までは支給停止)--------------
55歳以上60歳未満で障害の状態にない、以下の者
⑦ 夫
⑧ 父母
⑨ 祖父母
⑩ 兄弟姉妹
【内縁関係】
配偶者には、原則として内縁関係が含まれる。
重婚的内縁関係の場合には、届出による婚姻関係が実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来に解消される見込みがないときに、内縁関係にある者が配偶者とされる。
【生計維持要件】
労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足り、共稼ぎもこれに含まれる。
(死亡の推定)
・船舶が沈没・転覆・滅失・行方不明(=沈没等)になった際
・現にその船舶に乗っていた労働者等の生死が3か月間わからない場合
・または、労働者の死亡が3か月以内に明らかになり、その死亡の時期がわからない場合
→遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、障害(補償)年金差額一時金の支給については、その船舶が沈没等した日または労働者が行方不明になった日に、その労働者は死亡したものと推定する。
※航空機事故の場合も同様。
(胎児出生の場合)
・労働者の死亡の当時に胎児であった者が出生した場合
→将来に向かって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなされる(=労働者の死亡時ではなく、出生したときに受給資格が発生する)。