(概要)

障害(補償)年金傷病(補償)年金を受ける権利を有する労働者が

・その支給事由となる障害であって一定程度のものにより

常時または随時介護を受ける状態にあって

・かつ、常時または随時介護を受けている

 

→その介護を受けている間(以下に掲げる間を除く)、その労働者に対して、請求に基づいて給付を行うもの。

 

<除かれる期間>

障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る)

・障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に準ずる施設(=特別養護老人ホーム・原子爆弾被爆者特別養護ホーム)として厚生労働大臣が定めるものに入所している間

病院または診療所に入院している間

 

 

【障害の程度】

・第1級

・第2級(精神神経障害・胸腹部臓器障害に限る)

 

 

(支給額)

月を単位として、その月に支出した介護費用の額が実費支給される。

 

<上限>

常時介護 ・・・105,130円

・随時介護 ・・・52,570円

 

親族等による介護を受けた日がある場合は、介護を受け始めた最初の月(支給事由が生じた日)以外は、最低保障額の適用がある。

※介護費用の支出が無くても支給される。

 

<親族等介護の最低保障額>

常時介護 ・・・57,110円

・随時介護 ・・・28,560円

 

 

(請求の時期)

障害(補償)年金の請求と同時に、または請求をした後に行わなければならない。

傷病(補償)年金の場合は、その年金の支給決定を受けた後に請求を行う。