(概要)
・障害(補償)年金・傷病(補償)年金を受ける権利を有する労働者が
・その支給事由となる障害であって一定程度のものにより
・常時または随時介護を受ける状態にあって
・かつ、常時または随時介護を受けている
→その介護を受けている間(以下に掲げる間を除く)、その労働者に対して、請求に基づいて給付を行うもの。
<除かれる期間>
・障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る)
・障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に準ずる施設(=特別養護老人ホーム・原子爆弾被爆者特別養護ホーム)として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
・病院または診療所に入院している間
【障害の程度】
・第1級
・第2級(精神神経障害・胸腹部臓器障害に限る)
(支給額)
月を単位として、その月に支出した介護費用の額が実費支給される。
<上限>
・常時介護 ・・・105,130円
・随時介護 ・・・52,570円
親族等による介護を受けた日がある場合は、介護を受け始めた最初の月(支給事由が生じた日)以外は、最低保障額の適用がある。
※介護費用の支出が無くても支給される。
<親族等介護の最低保障額>
・常時介護 ・・・57,110円
・随時介護 ・・・28,560円
(請求の時期)
障害(補償)年金の請求と同時に、または請求をした後に行わなければならない。
傷病(補償)年金の場合は、その年金の支給決定を受けた後に請求を行う。