(概要)
・障害(補償)年金を受ける権利を有する者が死亡
・その者に支給された障害(補償)年金の額・前払一時金の額の合計が、障害(補償)年金前払一時金の最高限度額に満たない
→その者の遺族に対して、請求により、差額相当分が支給される。
(受給権者)
・以下の①→②の順序による受給資格者のうち最先順位者
・①・②の中では、掲げた順序
① 労働者の死亡当時に同一生計であった
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
② ①に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※同一生計であったことが優先される。
【最先順位者が複数ある場合】
すべての者が受給権者となり、人数割り。
(支給額)
前払一時金最高限度額 - 既受給額 =差額一時金支給額