(概要)

・障害(補償)年金を受ける権利を有する者が死亡

・その者に支給された障害(補償)年金の額・前払一時金の額の合計が、障害(補償)年金前払一時金の最高限度額に満たない

 

→その者の遺族に対して、請求により、差額相当分が支給される。

 

 

(受給権者)

・以下の①→②の順序による受給資格者のうち最先順位者

・①・②の中では、掲げた順序

 

① 労働者の死亡当時に同一生計であった

 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

 

①に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

 

※同一生計であったことが優先される。

 

【最先順位者が複数ある場合】

すべての者が受給権者となり、人数割り。

 

 

(支給額)

前払一時金最高限度額 - 既受給額 =差額一時金支給額