(構成)
障害に関する保険給付は、以下の構成となる。
① 障害(補償)給付
→さらに、障害(補償)年金と障害(補償)一時金に分かれる。
障害等級に応じて、年金(第1~第7級)または一時金(第8~第14級)として支給される。
② 障害(補償)年金前払一時金
障害(補償)年金は、一定の支払期月ごとに支払われることが原則。
但し、社会復帰のために一時的にまとまった資金が必要になる場合があることから、前払いの制度がある。
③ 障害(補償)年金差額一時金
障害(補償)年金を受ける権利を有する者が死亡した場合に、既にその者に支給された年金額等が一定額に満たないときは、差額一時金が支給される。
④ 介護(補償)給付
障害(補償)年金や傷病(補償)年金を受ける権利を有する労働者が、一定の介護に関する要件に該当するときに支給される。