(保険給付の区分)
① 業務災害
② 通勤災害
③ 二次健康診断等給付
(本則による保険給付)
<業務災害/通勤災害>
① 負傷・疾病
療養補償給付/療養給付
休業補償給付/休業給付
傷病補償年金/傷病年金
② 障害
障害補償給付/障害給付
③ 要介護状態
介護保障給付/介護給付
④ 死亡
遺族補償給付/遺族給付
葬祭料/葬祭給付
⑤ 二次健康診断等給付
(請求)
傷病補償年金・介護保障給付を除く業務災害に関する保険給付は、一定の場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対して、その請求に基づいて行う。
(年金給付の支給期間等)
・支給すべき事由発生月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わる。
・支給を停止すべき事由が生じた月の翌月から停止し、その停止事由が消滅した月まで停止となる。
(支払月)
・2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、それぞれ前月分までを支払う。
・権利が消滅した場合、その期の年金たる保険給付は、事務手続きが終了次第、支払期月でなくても支払う。支払月の指定等はできない。