(保険給付の区分)

業務災害

通勤災害

二次健康診断等給付

 

 

(本則による保険給付)

<業務災害/通勤災害>

 

① 負傷・疾病

 療養補償給付/療養給付

 休業補償給付/休業給付

 傷病補償年金/傷病年金

② 障害

 障害補償給付/障害給付

③ 要介護状態

 介護保障給付/介護給付

④ 死亡

 遺族補償給付/遺族給付

 葬祭料/葬祭給付

二次健康診断等給付

 

 

(請求)

傷病補償年金・介護保障給付を除く業務災害に関する保険給付は、一定の場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対して、その請求に基づいて行う。

 

 

(年金給付の支給期間等)

・支給すべき事由発生月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わる

・支給を停止すべき事由が生じた月の翌月から停止し、その停止事由が消滅した月まで停止となる。

 

 

(支払月)

2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、それぞれ前月分までを支払う。

権利が消滅した場合、その期の年金たる保険給付は、事務手続きが終了次第、支払期月でなくても支払う。支払月の指定等はできない。