(趣旨)

労災保険給付は長期にわたることが多い→賃金水準の変動等によって、保険給付目的(損失補填)が不十分になるおそれがある→給付基礎日額を賃金水準に合わせてスライドさせる

 

 

(休業給付基礎日額)

「休業給付基礎日額」休業(補償)給付の算定基礎

 

① 算定事由発生日の属する四半期の平均給与額

その後の四半期ごとの平均給与額

①と②を比較し、②が①の110%超または90%を下るに至った場合→改定

 

【改定内容】

当初の休業給付基礎日額×スライド率 

→10%超の上昇または低下するに至った四半期の「翌々四半期最初の日」以後に支給事由が生じた休業補償給付から適用

 

【四半期】

1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月で区分

 

 

(年金給付基礎日額)

「年金給付基礎日額」年金たる保険給付の算定基礎

 

算定事由発生日が属する年度の「翌々年度8月」以降について改定実施

休業補償給付のスライドとは異なり、毎年度の完全自動賃金スライド制

 

【改定内容】

当初の年金給付基礎日額×その年のスライド率(※)

翌々年度の8月から毎年改定

 

※その年のスライド率

年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(4月~7月までの場合は前々年度)の平均給与額/算定事由発生日の属する年度の平均給与額

 

【改定例】

A年度:算定事由発生年度

B年度:その翌年度

C年度:その翌々年度

D年度:その翌々翌年度

 

当初の給付基礎日額=A年度における金額

当初の給付基礎日額×B年度/A年度 →C年度8月~D年度7月の額

当初の給付基礎日額×C年度/A年度 →D年度8月~その翌年度7月の額

 

 

(一時金)

一時金たる保険給付の基礎となる給付基礎日額

年金給付基礎日額と同様のスライド改定を実施