(趣旨)
労災保険給付は長期にわたることが多い→賃金水準の変動等によって、保険給付目的(損失補填)が不十分になるおそれがある→給付基礎日額を賃金水準に合わせてスライドさせる
(休業給付基礎日額)
「休業給付基礎日額」=休業(補償)給付の算定基礎
① 算定事由発生日の属する四半期の平均給与額
② その後の四半期ごとの平均給与額
①と②を比較し、②が①の110%超または90%を下るに至った場合→改定
【改定内容】
当初の休業給付基礎日額×スライド率
→10%超の上昇または低下するに至った四半期の「翌々四半期最初の日」以後に支給事由が生じた休業補償給付から適用
【四半期】
1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月で区分
(年金給付基礎日額)
「年金給付基礎日額」=年金たる保険給付の算定基礎
算定事由発生日が属する年度の「翌々年度8月」以降について改定実施
休業補償給付のスライドとは異なり、毎年度の完全自動賃金スライド制
【改定内容】
当初の年金給付基礎日額×その年のスライド率(※)
→翌々年度の8月から・毎年改定
※その年のスライド率
年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(4月~7月までの場合は前々年度)の平均給与額/算定事由発生日の属する年度の平均給与額
【改定例】
A年度:算定事由発生年度
B年度:その翌年度
C年度:その翌々年度
D年度:その翌々翌年度
当初の給付基礎日額=A年度における金額
当初の給付基礎日額×B年度/A年度 →C年度8月~D年度7月の額
当初の給付基礎日額×C年度/A年度 →D年度8月~その翌年度7月の額
(一時金)
一時金たる保険給付の基礎となる給付基礎日額
→年金給付基礎日額と同様のスライド改定を実施