(臨時健康診断)
・都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、
・労働衛生指導医の意見に基づき。
・事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を支持することができる。
(労働者指定医師による健康診断)
・労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならないが、他の医師または歯科医師の行う(安衛法の規定による健康診断に相当する)健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出する形でも差し支えない。
(自発的健康診断)
・深夜業に従事する労働者であって
・常時使用され、自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事したものは
・自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
→証明書の提出は、健康診断を受けた日から3月を経過する前に行う必要がある。