(有害業務従事中)

・事業者は、一定の有害業務(※)に常時従事する労働者に対し、その業務の区分に応じ

雇入れまたは当該業務への配置替えの際及びその後の所定の期間(通常6月)以内ごとに1回、定期に

・医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。

 

※労働安全衛生法施行令第22条第1項の業務

 →四アルキル鉛等業務、放射線業務、高圧室内業務、潜水業務、有機溶剤製造取扱等業務、石綿等取扱業務

 

 

(有害業務従事後)

・事業者は、一定の有害業務(※)に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対しては、

・労働者が常時従事した業務の区分に応じ

6月以内ごとに1回(一定の項目については1年以内ごとに1回)、定期に

・医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。

 

※労働安全衛生法施行令第22条第2項の業務

 →製造等禁止物質や製造許可物質の一部、ベンゼン等の有害物の製造・取扱業務

 

 

(歯科医師による健康診断)

・事業者は、

歯またはその支持組織に有害な物(塩酸、硝酸、硫酸など)のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、

・その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務に就いた後6か月以内ごとに1回、定期に

歯科医師による健康診断を行わなければならない。

 

【派遣労働者】

一般健康診断…派遣元事業者

特殊健康診断…派遣先事業者