(健康診断の種類)

一般健康診断

特殊健康診断

その他の健康診断

 

 

(一般健康診断)

雇入れ時の健康診断

・事業者は、

常時使用する労働者を雇い入れるときは、

・当該労働者に対し、一般項目(喀痰検査を除くについて医師による健康診断を行わなければならない。

 

・1週間の所定労働時間が、当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上である場合には、常時使用する労働者に該当する。

 

・検査項目…定期健康診断における「一般項目」から「喀痰検査」を除いたもの。

 

【検査項目の省略】

・医師による健康診断を受けた後3月を経過しない者を雇い入れる場合、

・その者が健康診断の結果を証する書面を提出したときは、

・その項目に相当する項目については省略可能。

 

 

◇定期健康診断

・事業者は、

・常時使用する労働者(特定業務従事者を除く→特定業務従事者の健康診断)に対し、

1年以内ごとに1回、定期に、

・一般項目について医師による健康診断を行わなければならない。

 

【検査項目※】

・既往歴及び業務歴の調査

・自覚症状・他覚症状の有無の検査

・伸長・体重・腹囲・視力及び聴力の検査

・胸部エックス線検査及び喀痰検査

・血圧測定

・貧血検査

・肝機能検査

・血中脂質検査

・血糖検査

・尿検査

・心電図検査

 

※場合によっては検査項目の省略が可能だが、35歳の者については、腹囲の検査(一定の者を除く)、胸部エックス線検査、貧血検査、肝機能検査、血糖検査及び心電図検査を省略できない

 

 

◇特定業務従事者の健康診断

・事業者は、

特定業務に常時従事する労働者に対し、

・当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、

・一般項目について医師による健康診断を行わなければならない。

→検査項目は、定期健康診断の検査項目と同じ一般項目。

 

・但し、「胸部エックス線検査及び喀痰検査」については、

1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。

 

【特定業務】

その業務に常時500人以上の労働者を従事させる場合に、産業医の専属が義務づけられる有害業務。

 

 

◇海外派遣労働者の健康診断

・事業者は、

・労働者を本邦外の地域に6月以上派遣しようとするときは、

予め、当該労働者に対し、一般項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、

・医師による健康診断を行わなければならない。

 

・事業者は、

本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く)は、

・当該労働者に対し、一般項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、

・医師による健康診断を行わなければならない。

 

 

◇給食従業員の健康sン段

・事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行わなければならない。

→配置換え後は、検便による健康診断を定期的に行う必要はない。