(種類)

・雇入れ時及び作業内容変更時

・特別教育

・職長教育

 

 

(雇入れ時・作業内容変更時)

次の事項について教育を行わなければならない。

但し、事務労働が主体である業種(=総括安全管理者の選任要件における「その他の業種」)においては、①~④を省略できる。

 

機械等・原材料等の危険性、有害性及びこれらの取扱い方法

安全装置、有害物抑制装置、保護具の性能及びこれらの取扱い方法

作業手順

④ 作業開始時の点検

 

⑤ 業務に関して発生のおそれのある疾病の原因・予防

⑥ 整理・整頓・清潔の保持

⑦ 事故時等における応急措置・退避

⑧ その他当該業務に関する安全・衛生のために必要な事項

 

【常時使用する労働者以外への教育】

雇入れ時の教育は、日雇・臨時労働者に対しても実施する必要がある。

 

 

(特別教育)

・事業者は、危険または有害な業務で、所定のものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

 

・特別教育の記録は3年間保存

→記録の保存義務は特別教育のみ。

 

 

(職長教育)

建設業

製造業(一定のものを除く)

・電気業

・ガス業

・自動車整備業

・機械修理業

→新たに職務につくことになった職長(及びその他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者で、作業主任者を除く)に対して、安全または衛生のための教育を行わなければならない。

作業項目及び必須教育時間は以下の通り。

 

作業方法の決定及び労働者の配置 2時間

② 労働者に対する指導または監督の方法 2.5時間

③ 危険性・有害性等の調査、表示対象物及び通知対象物による危険性・有害性等の調査、これらの結果に基づき講ずる措置 4時間

④ 異常時等における措置

⑤ その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動

 

 

【派遣労働者への教育】

雇入れ時…派遣元事業者

作用内容変更時…派遣元及び派遣先事業者

特別教育・職長教育…派遣先事業者

 

 

【知識・技能を有している場合の教育省略】

教育事項の全部または一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についても教育を省略することができる

(すべての種類の教育において共通の取扱い)