(概要)
・事業者は、クレーンの運転その他の業務で政令で定めるものについては、
・都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者(=登録教習機関)が行う技能講習を修了した者、その他所定の資格を有する者でなければ
・当該業務に就かせてはならない。
→有資格者がその業務に従事する場合には、免許証等を携帯していなければならない。
(免許)
免許を取り消され、取消日から起算して1年を経過しない者については、原則として免許を与えない。
(技能講習)
登録教習機関によって、学科講習または実技講習によって行われる。
修了者には技能講習終了証が交付される。
(年齢制限)
高圧室内作業主任者免許…20歳以上
それ以外の免許…原則として18歳以上