(第42条の機械等)

特定機械等ほどの危険性はないが、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの、危険若しくは健康障害を防止するため使用するもので、規制の対象になるもの。

 

 

(譲渡等の制限)

第42条の機械等は、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡・貸与・設置をしてはならない

 

【動力により駆動される機械等】

動力により駆動される機械等で、作業部分における突起物・動力伝導部分・調速部分に一定の防護措置が施されていないものは、譲渡・貸与・譲渡又は貸与目的での展示をしてはならない

 

 

(個別検定)

第42条の機械等のうち一定のもの(※)を製造し、又は輸入した者は、登録個別検定機関(厚生労働大臣の登録を受けた者)による個別検定を受けなければならない。

 

個別検定を受けた者は、これに合格した機械等に、個別検定合格標章を付す・刻印を押す等の方法によって、合格した旨の表示を付さなければならない。

 

※ゴム等を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの、一定の第2種圧力容器や小型ボイラーなど。

 

 

(型式検定)

第42条の機械等のうち一定のもの(※)を製造し、又は輸入した者は、登録型式検定機関(厚生労働大臣の登録を受けた者)による型式検定を受けなければならない。

 

型式検定を受けた者は、これに合格した機械等に型式検定合格標章を付さなければならない。

 

※ゴム等を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外のもの、動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するものなど。