(特定機械等の種類)

ボイラー(小型ボイラーを除く)

 ※ボイラーとは、燃焼室+熱交換装置を持ち、水蒸気や湯及び熱を発生させる装置。

第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く)

 ※圧力容器とは、大気圧と異なる一定の圧力で気体・液体を貯留する容器。

③ つり上げ荷重が3トン以上クレーンスタッカー式クレーンの場合は、1トン以上

 ※スタッカー式クレーンとは、直立したガイドフレームに沿って上下するフォーク等を持つもの。倉庫等の棚における荷の出し入れ等に用いられる。

④ つり上げ荷重が3トン以上移動式クレーン

⑤ つり上げ荷重が2トン以上デリック

 ※デリックとは、荷役作業用クレーンの一種で、直立したマスト、その基部から斜めに突き出た腕木、数本の操作用鋼索で成る。

⑥ 積載荷重が1トン以上エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く)

⑦ ガイドレールの高さが18メートル以上建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く)

ゴンドラ

 

 

(製造前の許可)

特定機械等を製造しようとする者は、予め都道府県労働局長の許可を受ける必要がある。

 

 

(製造・輸入・設置等検査)

ボイラー・第1種圧力容器・移動式クレーン・ゴンドラ

→特に危険なので、製造時等検査を受ける必要がある。

 

製造したとき

輸入したとき

・一定期間設置されなかったものを設置しようとするとき

・使用を廃止したものを再び設置し、又は使用しようとするとき

 

【検査をする者】

ボイラー・第1種圧力容器登録製造時等検査機関(都道府県労働局長又は厚生労働大臣の登録を受けた者)

移動式クレーン・ゴンドラ都道府県労働局長

 

【検査証の交付】

製造時等検査に合格した特定機械等のうち移動式のものについては、検査証が交付される。

固定式のものについては、設置が終了し労働基準監督署長の検査に合格した段階で検査証が交付される。

 

 

(労働基準監督署長の検査)

次の場合には、労働基準監督署長の検査を受ける必要がある。

 

固定式の特定機械等を設置したとき

・特定機械等の主要構造部分に変更を加えたとき

・特定機械等(建設用リフトを除く)で使用を休止したものを再び使用しようとするとき

 

【検査証の交付等】

設置に関する検査(=落成検査)に合格した特定機械等については、その段階で労働基準監督署長検査証を交付する。

変更又は再使用に係る検査に合格した特定機械等については、労働基準監督署長が検査証に裏書を行う。

 

 

(特定機械等の譲渡・貸与)

検査証を受けた特定機械等を譲渡又は貸与する場合は、検査証ととともにしなければならない。

 

 

(検査証の有効期間)

・ボイラー・第1種圧力容器・エレベーター・ゴンドラ…原則1年

・クレーン・移動式クレーン・デリック…原則2年

・建設用リフト…設置から廃止までの期間

 

 

(性能検査)

検査証の有効期間の更新を受ける場合は、登録性能検査機関(厚生労働大臣の登録を受けた者)が行う性能検査を受ける必要がある。

 

※建設用リフトは検査証の有効期間が途中で切れないため、性能検査を受ける必要がない。