(選任)
・建設業に属する事業の元方事業者は
・その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(※)において作業を行うときは
・当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに
・店社安全衛生管理者を選任しなければならない。
※労働者の数が一定数未満である場所・統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。
<仕事の区分/従事労働者数>
・ずい道等の建設、橋梁の建設で一定のもの、圧気工法による作業 / 常時20人以上30人未満
・主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設 / 常時20人以上50人未満
(職務)
・作業場における労働災害を防止するための措置に関する事項を担当する者の指導等を行う。
・少なくとも毎月1回作業場を巡視する。
・労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握する。
・協議組織の会議に随時参加する。
・機械設備等を使用する作業に関し、関係請負人が講ずべき措置が講ぜられていることについて確認する。
(資格)
・大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。
・高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの。
・8年以上、建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者。