(選任)
統括安全衛生責任者が選任された場合で、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、その場所で当該仕事を自ら行うもの
→安全衛生責任者を選任しなければならない(建設業だけではなく造船業でも選任義務あり)。
【統括安全衛生責任者を選任した事業者に対する通報】
安全衛生責任者を選任した請負人は、統括安全衛生責任者を選任した事業者に対して、遅滞なくその旨を通報しなければならない。
(職務)
統括安全衛生責任者との連絡、関係者への連絡、他の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整等を行う。
(資格)
特別の資格や免許・経験等は必要とされない。