(専任)

すべての業種で、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任を要する。

常時3,000人超の労働者を使用する事業場においては、2人以上の専任を要する。

 

【産業医の選任義務がない場合】

事業者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない

 

 

(職務と権限)

労働者の健康管理等

  ・健康診断の実施と診断結果に基づく措置

  ・長時間労働者への面接指導等の実施とその結果に基づく措置

  ・ストレスチェックの実施とその後の面接指導の実施、その結果に基づく措置

  ・作業環境の維持管理

  ・その他労働者の健康管理全般

  ・健康教育、衛生教育等

 

毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがある場合は、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 但し、産業医が、事業者から毎月1回以上一定の情報の提供を受けている場合で、事業者の同意を得ているときは、2月に1回以上の巡視とすることができる。

 

◇産業医は、次の勧告・指導・助言をすることができる

 (事業者には、これに伴う不利益取扱禁止の義務が課せられる)。

  ・事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告(事業者は、当該勧告を尊重しなければならない)

  ・総括安全衛生管理者に対する勧告

  ・衛生管理者に対する指導または助言

 

 

(資格)

医師であって、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件(※)を備えた者 

 

 ※厚生労働大臣が指定する者が行う研修を修了した者、労働衛生コンサルタント試験に合格した者で一定のもの、など。

 

 

(専属)

◇次の事業場では、専属の者を選任しなければならない。

  ・常時1,000人以上の労働者を使用する事業場

  ・一定の有害業務(※)に、常時500人以上の労働者を従事させる事業場

 

※衛生管理者の選任に係る有害業務のほか、深夜業を含む業務などを含む。

 

専任の衛生管理者を選任すべき場合は、500人の労働者を常時使用+坑内労働その他健康上特に有害な業務に常時30人以上従事させることで、深夜業は含まれていないことに注意。