(付加金)
以下の手当等を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、裁判所は未払金に加えて付加金の支払いを命ずることができる。
・解雇予告手当
・休業手当
・割増賃金
・年次有給休暇中の賃金
付加金の額は未払金の額と同一額とされ、その請求は違反のあった時から2年以内にしなければならない。
(時効)
時効期間は以下の通り。
・労基法の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権…2年間
・労基法の規定による退職手当の請求権…5年間
(災害補償)
使用者は、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかった場合には、以下の補償をしなければならない。
派遣労働者に対しては、派遣元使用者が義務を負う。
・療養補償
・療養のために労働できず賃金を受けない場合…休業補償(平均賃金の100分の60)
・その後障害が残った場合…障害補償
・業務上死亡…遺族補償・葬祭料
なお、労働者災害補償保険法に基づく給付が行われるべきものである場合には、使用者は補償の責を免れる。
(打切補償)
療養補償を受ける労働者が、療養開始3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合
→使用者は、平均賃金の1,200日分の打切補償を行い、その後は労基法の規定による補償を行わなくてもよい。
(主な罰則)
強制労働禁止規定違反
→1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
中間搾取禁止規定違反、最低年齢規定違反、坑内労働禁止・制限規定違反
→1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
【両罰規定】
従業者が事業主のために違反行為をした場合、原則として、従業者と事業主(例:社長とその法人)いずれにも罰則の適用がある。