(周知義務)
・使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則、労働基準法に基づく労使協定並びに労働委員会の決議を、次の方法によって、労働者に周知させなければならない。
① 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付ける
② 書面を交付する
③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する
・使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づいて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
(記録)
労働者名簿・賃金台帳といった「労働関係に関する重要な書類」は、3年間保存する義務がある。
(労働者名簿)
・使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇入れられる者を除く)について調製し、
労働者の氏名、生年月日、履歴その他労働省令で定める事項(※)を記入しなければならない。
労働者名簿に記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
※性別、住所、雇入年月日、退職年月日及びその事由(解雇の場合はその理由を含む)など。
なお、常時30人未満の労働者を使用する事業においては、「従事する業務の種類」は記入しなくても差し支えない。
(賃金台帳)
・使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項(※)を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
※氏名、性別、賃金計算期間(1箇月を超えて引き続き使用されない、日日雇入れられる者は不要)、労働日数、労働時間数など。
なお、法41条該当者については、労働時間数、延長時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数は記入しなくて差し支えない。