(就業規則の効力関係)
・就業規則は、法令又は労働協約に反してはならない。
・所轄労働基準監督署長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。→変更手続きを要する(当然には変更されない)。
・就業規則は、労働契約に優越する。
但し、就業規則より有利な労働条件を定める労働契約は、就業規則に優先する。
(就業規則の効力関係)
・就業規則は、法令又は労働協約に反してはならない。
・所轄労働基準監督署長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。→変更手続きを要する(当然には変更されない)。
・就業規則は、労働契約に優越する。
但し、就業規則より有利な労働条件を定める労働契約は、就業規則に優先する。