(制裁規定)
・就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。(法91条)
【限度額の考え方】
・1日に数回の違反行為があった場合、その違反行為1回当たりの減給額が平均賃金の1日分の半額以内であればよい。
→1日に2回の違反行為があった場合、その2回分の減給合計額が平均賃金1日分の半額を超えることはあり得る。
→1日に1度の違反行為しかなかったのに、数度にわたり減給制裁をすることは認められない。
・1賃金支払期に何度の違反行為があったとしても、その減給制裁の合計額は当該賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えることはできない。
→これを超える減給制裁の必要がある場合は、次の賃金支払期に繰り延べることになる。
【減給制裁に該当しないもの(例)】
・遅刻・早退した時間分の賃金カット
・出勤停止処分を受けた場合の、当該停止期間中の賃金カット