(制裁規定)

・就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。(法91条)

 

 

【限度額の考え方】

1日に数回の違反行為があった場合、その違反行為1回当たりの減給額平均賃金の1日分の半額以内であればよい。

→1日に2回の違反行為があった場合、その2回分の減給合計額が平均賃金1日分の半額を超えることはあり得る。

→1日に1度の違反行為しかなかったのに、数度にわたり減給制裁をすることは認められない。

 

・1賃金支払期に何度の違反行為があったとしても、その減給制裁の合計額当該賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えることはできない

→これを超える減給制裁の必要がある場合は、次の賃金支払期に繰り延べることになる。

 

 

【減給制裁に該当しないもの(例)】

・遅刻・早退した時間分の賃金カット

・出勤停止処分を受けた場合の、当該停止期間中の賃金カット