(作成・届出)
・常時10人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。当該事項を変更した場合も同様。(法89条)
【常時10人未満の労働者を使用する場合】
常時10人未満の労働者を使用する使用者において就業規則を作成したときは、これも本法上の「就業規則」として、制裁規定の制限や効力関係の規定の適用を受ける。
【労働者】
ここでいう労働者とは、その事業場で使用するすべての労働者をいう。臨時的・短期的な労働者も含まれる。
【派遣労働者】
派遣労働者については、派遣中労働者とそれ以外の労働者を合計して常時10人以上の労働者を使用する派遣元使用者が就業規則の作成義務を負う。
(作成手続)
・当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、これがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴取しなければならない。
・就業規則の届出をする際には、その意見を記した書面を添付する必要がある。
→行政官庁の命令により就業規則を変更する場合も、意見聴取する必要がある。
→全面的反対意見でも、就業規則の効力には影響がない。
(適用範囲)
同一事業内において、法3条の均等待遇規定に違反しない限りで、パート社員の就業規則など一部の労働者についてのみ適用される就業規則を作成することは、差し支えない。
【別個の就業規則を定めた場合の位置づけ】
その2以上の就業規則を合わせたものが労基法上の就業規則とされる。
それぞれ別個単独に就業規則となるものではない。
【意見聴取】
一部労働者のみを対象とする就業規則であっても、その事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は全労働者の過半数代表者)の意見を聴取しなければならない。