(労働契約)
・親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない。
親権者若しくは後見人又は所轄労働基準監督署長は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる。(法58条)
(賃金請求権)
・未成年者は、独立して賃金を請求することができる。
親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。(法59条)
(最低年齢)
・使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで(満15歳到達年度末まで)、これを使用してはならない。(法56条)
【例外規定】
非工業的業種で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なもの
+所轄労働基準監督署長の許可
→満13歳以上の児童をその就学時間外に使用することができる。
→映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても同様。
→旅館・料理店・飲食店や娯楽場における業務等に就かせることはできない。