(目的)
・労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、
あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、
もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。(法1条)
・労働者災害補償保険は、この目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。(法2条の2)
(管掌)
政府が管掌する。
→厚生労働省労働基準局で制度全体の管理運営を行う。
保険適用・徴収及び収納の事務:都道府県労働局
保険給付事務:労働基準監督署