(年次有給休暇中の賃金)
就業規則等で定めるところにより、以下①~③のいずれかを支払わなければならない。
③の場合は、労使協定(所轄労働基準監督署長への届出は不要)の締結が必要。
① 平均賃金(※1)
② 通常の賃金(※2)
③ 標準報酬月額の30分の1相当額(※3)
※1 時間単位年休:平均賃金をその日の所定労働時間数で除して得た金額
※2 時間単位年休:通常の賃金をその日の所定労働時間数で除して得た金額
※3 時間単位年休:標準報酬月額1/30相当額をその日の所定労働時間数で除して得た金額
【変形労働時間制の場合】
変形労働時間制で時間給の労働者における「通常の賃金」は、当該変形期間中の各日の所定労働時間に応じて算定される。
【労働契約変更の場合】
年次有給休暇取得日の契約内容に従う。
1日4時間勤務から1日6時間勤務に契約変更となった場合、4時間勤務の時に発生した年休であっても、6時間勤務になってから取得したときは、6時間分の賃金を支払う必要がある。
【出来高払制の場合】
「通常の賃金」=賃金の総額÷賃金算定期間における総労働時間数×1日の平均所定労働時間数
(不利益取扱いの禁止)
使用者は、年休を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
→罰則がない。訓示規定又は努力義務規定と解される。