(付与日数)
【勤続期間/付与日数】
6箇月/10日
1年6箇月/11日
2年6箇月/12日
3年6箇月/14日
4年6箇月/16日
5年6箇月/18日
6年6箇月以上/20日
→年度途中で退職した従業員に対して日数按分するなど、付与日数を減ずることはできない。
→退職前に年休を請求してきた場合に、退職日を超えて時季変更することはできない。計画付与日が退職後であっても同様。
【時効】
年次有給休暇の権利は、2年で時効消滅する。
→未消化の年休は、翌年度に限り繰越ができる。
→分割付与した場合、例えば入社日に5日付与・6箇月経過後に5日付与したケースでは、有給休暇の時効の起算日は「取得可能となった時点」であるので、入社時に付与された5日については、6箇月経過日ではなく「入社日」となる。
【算定期間出勤率8割未満の場合】
その年分は付与されない。
ただし、例えば翌年に出勤率の要件を満たした場合は、その勤続期間に応じて定められた日数が付与される(付与日数がスライドされるわけではない)。
(比例付与)
・1週間の所定労働日数が4日以下
・週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合、1年間の所定労働日数が216日以下
・1週間の所定労働時間が30時間以上でない
→比例付与の対象となる(※)。
※1日の労働時間が4時間と短くても、週5日勤務している場合は比例付与の対象とはならないので注意。
【比例付与の例】
所定労働日数/勤続期間
週1日/勤続6箇月…付与1日 勤続1年6箇月…付与2日 勤続2年6箇月…付与2日
週2日/勤続6箇月…付与3日 勤続1年6箇月…付与4日 勤続2年6箇月…付与4日
週3日/勤続6箇月…付与5日 勤続1年6箇月…付与6日 勤続2年6箇月…付与6日
週4日/金属6箇月…付与7日 勤続1年6箇月…付与8日 勤続2年6箇月…付与9日
【所定労働日数の変更】
付与日数は権利発生日の身分によって決定される。