(労使委員会による議決)
・労使委員会が設置された事業場である。
・その委員の5分の4以上の多数による議決により、所定の事項に関する決議をする。
・使用者が当該決議を所轄労働基準監督署長に届け出る。
・企画業務型裁量労働制の対象業務を適切に遂行するための知識・経験等を有する労働者を、対象業務に就かせる。
→当該労働者は、当該決議で定める時間労働したものとみなす。
【対象業務】
・事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって
・当該業務の性質上これを適切に遂行するには、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため
・当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が具体的な指示をしないこととする業務。
【労使委員会】
事業場における労働条件(賃金、労働時間その他)に関する事項を調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする委員会。以下の要件を満たす必要がある。
(労使委員会の設置については、行政官庁への届出は必要ない。)
・委員の半数は、管理監督者以外の者の中から、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合には、労働者の過半数代表者)に任期を定めて指名されている。
・議事についての議事録が作成され、かつ、3年間保存されるとともに、その事業場の労働者に対して周知が図られている。
・委員会の運営について必要な事項に関する規程(作成・変更には労使委員会の同意を得なければならない)が定められている。
【決議事項】
① 対象業務
② 対象労働者の範囲
③ 対象労働者の1日当たりの労働時間
④ 対象労働者の労働時間の状況に応じたその労働者の健康及び福祉を確保するための措置を、当該決議で定めるところにより使用者が講ずること
⑤ 対象労働者からの苦情の処理に関する措置を、当該決議で定めるところにより使用者が講ずること
⑥ 使用者は、対象労働者を対象業務に就かせたときは、当該決議で定める時間労働したものとみなすことについて、当該労働者の同意を得なければならないこと
⑦ ⑥の同意をしなかった労働者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと
⑧ その他厚生労働省令で定める事項
【事後報告】
企画業務型裁量労働制に係る労使委員会の決議の届出をした使用者は、当該決議日から起算して6箇月以内に1回、及びその後は1年以内に1回(→当分の間は6箇月以内ごとに1回)、以下の内容を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
・対象労働者の労働時間の状況
・対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況
【派遣労働者】
派遣労働者を企画業務型裁量労働制の対象とすることはできない。
【その他の労使委員会による決議の効果】
その委員の5分の4以上の多数決により、以下の決議が行われた場合には、その決議は労使協定等と同様の効果を有するものとされる。
三六協定に代わる決議を除いては、決議について行政官庁に届け出る必要はない。
・変形労働時間制
・休憩
・時間外・休日労働
・代替休暇
・みなし労働時間制
・年次有給休暇