(みなし労働時間制の種類)
・事業場外労働
・専門業務型
・企画業務型
【年少者・妊産婦の取扱い】
年少者・妊産婦の労働時間に関する規定に係る労働時間算定には、みなし労働時間制の規定は適用されない。
→例えば、妊産婦をみなし労働時間制で労働させることはできるが、その妊産婦が時間外労働をしない旨の請求をした場合は、原則として実労働時間で8時間を超えて労働させることはできない。
(事業場外労働のみなし労働時間制)
【労使協定】
労使協定で以下の事項を定め、所轄労働基準監督署長に届け出る。
但し、①が法定労働時間以下である場合には、届出の必要はない。
① 業務遂行に通常必要とされる1日当たりの労働時間数
② 労使協定(労働協約である場合を除く)の有効期間
→「1月当たり」として定めることはできず、事業場内で業務従事した時間を含めて協定することもできない。
【内容】
・原則として、所定労働時間労働したものとみなす。
→労働時間の一部について内勤した場合は、その内勤時間も含めて所定労働時間労働したものとみなす。
・ただし、業務遂行のためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合は、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
→労働時間の一部について内勤した場合は、内勤時間+業務遂行に通常必要とされる時間=みなし労働時間とされる。
・「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」は、できる限り労使協定に定めなければならない。当該業務に関して労使協定がある場合には、協定で定める時間をその時間とする。
→労働時間の一部について内勤した場合は、内勤時間+労使協定で定めた時間=みなし労働時間とされる。
【適用除外】
・何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、メンバー内に労働時間管理をする者がいる場合
・無線や携帯電話等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
・事業場で訪問先・帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、その指示通りに事業場外で業務に従事し、その後事業場に戻る場合