(割増率)

時間外労働

 →月60時間以下25%以上

 →月60時間超:50%以上中小事業主は適用除外

 

休日労働:35%以上

 

深夜業:25%以上

 

【組み合わせ】

時間外+深夜業

 →時間外が月60時間以下:50%以上

 →時間外が月60時間超:75%以上(中小事業主は対象外)

 

休日+深夜業:60%以上

 

【法定休日に8時間超の労働をした場合】

あくまでも休日労働であり、時間外労働ではない(休日+時間外とはならない)。

 

【週休2日制の土曜日出勤の例】

所定労働時間8時間・土日の週休2日制度で土曜日のみに出勤した場合、1週間の法定労働時間(40時間)を超えるが、1週間に1日の法定休日は守られている

→休日労働ではなく時間外労働となる。

 

【派遣事業の場合】

派遣先の使用者が派遣労働者に対して時間外労働をさせた場合、派遣元使用者において(派遣先使用者における時間外労働を行わせる権限の有無にかかわらず)割増賃金の支払義務が生じる

 

【時間外労働が翌日に及んだ場合】

翌日が所定労働日の場合

翌日の所定労働時間始期までの時間外割増賃金+深夜割増賃金を支払う。

 

翌日が法定休日の場合

午前0時までは時間外割増賃金+深夜割増賃金、午前0時以降は休日割増賃金+深夜割増賃金を支払う(※)。

 

※深夜割増賃金は、原則として午後10時~午前5時。