(三六協定)
・使用者は、労使協定をし、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合においては、法定の労働時間又は法定の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。(法36条①)
【派遣労働者】
派遣元の使用者が、派遣元事業場の労働組合と三六協定を締結する。
【効力】
免罰的効力。
また、一般的な労使協定と異なり、三六協定は届出がないと効力が発生しない。
【締結】
労使協定締結の際における過半数代表者は、管理監督者以外の者の中から、民主的方法(投票、挙手、話し合い、持ち回り決議等)によって選出されなければならない。
また、労働者が過半数代表者であること等を理由として、使用者は不利益な取扱いをしてはならない。
【複数労働組合がある場合】
事業場に複数の労働組合がある場合、三六協定の効力は、協定を締結した組合以外の労働組合や組合員でない者にも及ぶ。
【締結事項】
・時間外又は休日労働をさせる必要がある具体的事由
・業務の種類
・労働者の数
・1日及び1日を超える一定の期間(1日を超え3箇月以内の期間及び1年間)についての延長をすることができる時間又は労働させることができる休日
・協定の有効期間(労働協約による場合を除く)
【更新】
使用者は、更新の旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、三六協定の届出に代えることができる。
また、自動更新の定めがある場合においては、更新について両当事者のいずれからも異議の申出がなかった事実を証する書面を届け出ればよい。
【健康上特に有害な業務】
坑内労働その他所定の健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
なお、「所定の健康上特に有害な業務」に深夜業は含まれない。
【時間外労働の限度基準】
・厚生労働大臣は
・労働時間の延長を適正なものとするため
・三六協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について
・労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
・三六協定をする労使当事者は、
・当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容がこの基準に適合したものとなるようにしなければならない。
・行政官庁は
・この基準に関し、三六協定を締結する労使当事者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
→時間外労働の限度基準に適合しない協定は無効になるわけではなく、所轄労働基準監督署長が変更できるわけでもない(助言・指導にとどまる)。
【一定期間内の限度時間】
(原則/1年単位の変形労働時間制で対象期間が3箇月超の場合)
・1週間 15時間/14時間
・2週間 27時間/25時間
・4週間 43時間/40時間
・1箇月 45時間/42時間
・2箇月 81時間/75時間
・3箇月 120時間/110時間
・1年間 360時間/320時間
【特別条項付協定】
三六協定で、前述の限度時間以内の時間で一定期間についての延長時間を定めていることを前提に、臨時的な特別の事情が生じたときに限り、当該一定期間ごとに、特別延長時間まで労働時間を延長できる旨・その割増賃金の率を定めておくことができる。
→労使当事者間で定める手続きを経る必要がある。
→労使当事者は、当該延長できる労働時間をできる限り短くするように努めなければならず、
またその割増賃金の率は2割5分を超える率とするように努めなければならない。