(変形労働時間制の種類と採用要件・効果)
変形労働時間制は4種類。
・1箇月単位の変形労働時間制
労使協定(届出要) または 就業規則等
特定された週において40時間(特例事業は44時間)または特定された日において8時間を超えて労働させることができる。
・1年単位の変形労働時間制
労使協定のみ(届出要)
特定された週において40時間または特定された日において8時間を超えて労働させることができる。特例時間(44時間)の取扱いはない。
・フレックスタイム制
就業規則等 と 労使協定(届出不要)
1週間において40時間(特例事業の場合は44時間)または1日において8時間を超えて労働させることができる。
・1週間単位の非定型的変形労働時間制
労使協定のみ(届出要)
1日について10時間まで労働させることができる(1週間については40時間まで)。
【特別の配慮義務】
変形労働時間制により労働させる場合、
「育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない」
→但し、フレックスタイム制には適用されない。
【就業規則に準ずるもの】
就業規則「等」…「等」は「就業規則に準ずるもの」
就業規則の作成義務がない、常時10人未満の労働者を使用する使用者に限り、定めることができる。