(非常時払)
・使用者は、労働者が出産、疾病、災害等の非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。(法25条)
【非常の場合】
労働者又はその収入によって生計を維持する者(※)が以下に該当する場合。
・出産、疾病、災害を受けた。
・結婚し、又は死亡した。
・やむを得ない事由により、1週間以上にわたり帰郷する。
※親族でなく同居人であっても差し支えない。逆に、親族であってお独立生計の者は該当しない。
(休業手当)
・使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。(法26条)
【一部休業】
一部休業の場合で現実に就労した時間に対する賃金が平均賃金の60%に満たないときは、その差額以上の休業手当を支払う必要がある。
【所定労働時間が短い場合】
たまたまその日の所定労働時間が短い場合であっても、平均賃金の60%以上の休業手当の支払が必要。
【使用者の責めに帰すべき事由の例】
・材料不足や資金難、不況等による経営障害。
・予告なしに解雇した場合の、予告期間中の休業。
・新規学卒採用内定者の自宅待機。
【使用者の責に帰すべき事由に該当しないものの例】
・天災地変等の不可抗力。
・安衛法による健康診断の結果に基づく休業。
・社会通念上正当なものと認められるロックアウトによる休業。
・代休付与命令による休業。
【所定休日】
休業手当を支払う必要はない。
【派遣業の場合】
派遣元の使用者について、「使用者の責に帰すべき事由」の有無の判断がなされる。
(出来高払制の保障給)
・出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。(法27条)
【保障額】
少なくとも平均賃金の60%程度を保障することが妥当と解されている。