(解雇制限)

・使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が法65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。(法19条①本文)

 

【休業していない場合】

業務上の傷病によって治療中であっても休業していない場合、産前6週間以内の期間中でも休業していない場合は、当該期間中の解雇は本条違反とはならない

 

【休業期間中に契約期間満了の場合】

休業期間中に契約期間が満了した場合、当該契約が引き続き更新されたと認められる事実がない限り、契約非継続であっても本条違反とはならない。

 

 

(解雇制限の例外)

・使用者が、法81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は、法19条本文の解雇制限の規定は適用されない。(法19条①但書、同条②)

 

【労働基準監督署長の認定】

やむを得ない事由による事業継続不可であることについては、所轄労働基準監督署長の認定が必要。

なお、「事業経営上の見通しの過誤による経営困難」といった場合は該当しない。

 

【派遣労働者の場合】

派遣労働者に関して、やむを得ない事由による事業継続不可であるか否かの判断は、派遣元事業について行われる。

 

【労働者の責に帰すべき事由がある場合】

労働者の責に帰すべき事由があっても、解雇制限は解除されない

 

【認定を受けなかった場合】

認定は事実確認に過ぎないため、客観的に認定事由がある場合は解雇制限は解除される。但し、法19条違反であることは免れない

 

【打切補償】

療養開始後3年を経過しても傷病がなおらない場合においては、使用者が平均賃金の1,200日分の打切補償を行えば、解雇制限が解除される。

所轄労働基準監督署長の認定は不要。