(労働災害)

労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

 

【障害】

労働災害の定義に、「障害」は含まれていない。

 

 

(労働者)

労働者とは、労働基準法第9条に規定する労働者(※)をいう。

 

※同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。