(労働契約の期間の例外)
①一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約については、3年又は5年を超える期間の労働契約(その完了までの期間の労働契約)を締結可能。
【一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約】
建設工事などの有期的事業が該当する。
②都道府県労働局長の許可を受けた使用者が行う認定職業訓練の受講生との契約期間は、法令に定める訓練期間の範囲内で定めることができる。
(解約)
期間の定めのある労働契約(※1)を締結した労働者(※2)は、当該契約期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることによって、いつでも労働契約を解除することができる。
※1 その期間が1年を超えるもので、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除く。
※2 法14条①によって契約期間の上限が5年とされている労働者を除く。