(一般)
・労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(以下に掲げる一定のものは5年)を超える期間について締結してはならない。(法14条①)
(5年の特例)
前述の「以下に掲げる一定のもの」とは、
・専門的な知識、技術又は経験であって高度のもの(以下「高度の専門的知識等」という。)を有する労働者との間に締結される労働契約。
但し、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。
・満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約。
【高度の専門的知識等を有する労働者】
一定の資格等を有する者であって、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額が年換算で1,075万円を下回らないもの等とされる。