(目的)

・労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立責任体制の明確化及び自主的活動の促進を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。(法1条)

 

【船員法との関係】

船員法の適用を受ける船員は、労働安全衛生法は適用されない。