(労働者の定義)
・労働基準法で労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。(法9条)
【使用従属関係】
使用者の指揮命令を受けて労働力を提供し、その対償として賃金を支払われる者。
【同居の親族】
原則として労働者には該当しない。
但し、以下の①~③の要件を満たす場合は労働者に該当する。
①常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、一般事務又は現場作業等に従事していること(経営を担当していない)。
②事業主の指揮命令に従っていることが明確。
③就労実態が当該事業場における他の労働者と同様で、賃金もこれに応じて支払われている。
(使用者の定義)
・労働基準法で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。(法10条)
【使用者の該当性】
部長、課長などの形式にとらわれず、実質的に一定の権限を与えられているかどうかによって判断される。
【事業主の定義】
個人事業主…事業主個人
法人…社長個人ではなく、その法人
【労働者派遣の場合の適用関係】
基本的には、労働者と労働契約関係にある派遣元が使用者としての責任を負う。
但し、実態から派遣元の使用者に責任を問い得ない事項等については、労働者派遣法による特例が適用され、派遣先に責任を負わせるものとされる。
【在籍型出向】
出向元・出向先の双方と出向労働者がそれぞれ労働契約関係にある。
→三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元の使用者又は出向先の使用者がそれぞれ出向労働者について労働基準法上の使用者としての責任を負う。
【移籍型出向】
出向元と出向労働者と労働契約関係は終了、出向先との間にのみ労働契約関係がある。
→出向先の使用者のみが、労働基準法上の使用者としての責任を負う。