・労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。(法1条)
・労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。(法2条)
【罰則】
法1条及び法2条について、違反による罰則の定めはない。
【労働協約】
労働組合と使用者(またはその団体)との間に結ばれる協定で、労働組合法に則って締結されたもの。
【労使協定】
労働者と使用者との間で締結される書面による協定。
法文上の用語ではなく、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定」をいう。