(概要)
被保険者期間を計算する場合、以下の期間は「被保険者であった期間」には含めない。
◇最後に被保険者となった日前に、その被保険者が受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格を取得したことがある場合
→その受給資格等に係る離職の日以前における、被保険者であった期間
◇被保険者となったことの確認があった場合
→その確認があった日の2年前の日前における被保険者期間
【特例】
事業主が被保険者資格取得等の届出を行わなかったため、未加入となっていた者
→原則として、被保険者であったことが確認された日から2年前まで遡及して雇用保険が適用
→2年前の日より前に、雇用保険料が給与から控除されていたことが賃金台帳、源泉徴収等の書類によって確認された者は、その天引が確認された時点まで遡及して適用。