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上記の探偵事務所に依頼してから
正しい形で主張ができます。
たとえば、
こちらは慰謝料請求権があるために
財産分与の請求には一切応えないという内容証明です。
この内容証明は先日、夫から妻へ
財産分与の請求があった件について回答した内容証明です。
妻所有の不動産は特有財産であり、
財産分与の対象ではないと妻は主張しています。
更に慰謝料請求権があるために
財産分与の請求には一切応えないという内容証明です。
平成○年9月19日 愛知県名古屋市○○町1-12号 山田 太郎殿 愛知県名古屋市○○町3-11号 山田 花子 印 先日、貴殿より財産分与等の請求がありましたが、まず私の有する不動産は私が亡父から相続したものであって財産分与の対象財産ではありません。定期預金等が約600万円ありますが、貴殿の家庭における貢献度等を考慮すればせいぜい200万円が財産分与として相当と考えます。 一方、慰謝料ですが、私達の離婚は貴殿が関係を作ったことによって生じたもので、非は全面的に貴殿にありますこれについて、私は貴殿に対して慰謝料として少なくとも800万円の請求権があると考えます。したがって、貴殿に財産分与請求権があるとしても、これを上回る私の慰謝料請求権があることは明らかですので、貴殿の要求には応じることができません。 |
こんな正当な主張をするためにも
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